BCP未策定減算とは?対象・減算額・回避方法

結論から述べます。BCP(業務継続計画)を策定していない介護事業所は、2025年4月1日から介護報酬の減算対象となります。減算幅は施設・居住系サービスで所定単位数の100分の3、その他のサービスで所定単位数の100分の1です。

経過措置が2025年3月31日で終了したため、現時点でBCPを未策定の事業所は速やかな対応が求められます。本記事では、減算の対象・減算額・届出手続き・回避のポイントを整理します。


BCP未策定減算の背景

BCP策定義務は、2024年度介護報酬改定(令和6年度改定)に伴い全介護事業所に課されました。出典は厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」です(https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_38790.html)。

改定当初は経過措置が設けられていましたが、その期限は2025年3月31日で終了しました。2025年4月1日以降は経過措置なしで減算が適用されます。

BCPとは、感染症や自然災害が発生した際にサービスを継続・早期再開するための計画です。介護現場では利用者の生命・生活に直結するため、行政は策定を義務化し、未策定事業所への報酬上のペナルティを設けました。


減算の対象サービスと除外サービス

対象サービス

BCP未策定減算は、居宅療養管理指導と特定福祉用具販売(介護予防含む)を除く全サービスが対象です。

具体的には以下のサービス類型が含まれます。

  • 訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション
  • 通所介護・通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護・短期入所療養介護
  • 特定施設入居者生活介護
  • 福祉用具貸与
  • 介護老人福祉施設(特養)・介護老人保健施設(老健)・介護医療院
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 地域密着型サービス各種 など

除外サービス

以下の2サービスは減算の適用除外です。

  • 居宅療養管理指導
  • 特定福祉用具販売(介護予防特定福祉用具販売を含む)

出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」p.49(https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf


減算幅はどのくらいか

減算幅はサービス類型によって異なります。

サービス区分減算幅
施設・居住系サービス所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算
その他のサービス所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」p.49(同上)

「施設・居住系サービス」には特養・老健・介護医療院・グループホーム・特定施設入居者生活介護などが該当します。「その他のサービス」は訪問系・通所系・短期入所系などが該当します。

想定例(あくまで計算構造の理解のための例示です)

想定例として、所定単位数が1,000単位のサービスを提供している施設系事業所がBCPを未策定だった場合、1回のサービス提供ごとに100分の3、すなわち30単位が減算される計算になります。月間の提供量が多い事業所ほど、累積の影響は大きくなります。


減算を回避するために必要な対応

1. BCPを策定する

減算を回避するには、まず感染症BCPと自然災害BCPの両方を策定する必要があります。厚生労働省は介護事業者向けのひな形を公開しており、事業所の規模・サービス種別に応じて活用できます。

BCPには、緊急時の連絡体制・役割分担・サービス継続の優先順位・復旧手順などを盛り込むことが求められます。

2. 研修・訓練を実施する

BCPを策定するだけでなく、職員への研修と訓練の実施も運営基準上の義務です。

老企第25号(解釈通知)では「定期的(年1回以上)」の実施が明示されています。また、特養・老健・介護医療院などの施設系サービスでは、研修・訓練ともに年2回以上が実務上の基準とされています(名古屋市公開資料等で確認)。短期入所については年1回以上が実務基準です。

出典:老企第25号(https://hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=19

3. BCPを定期的に見直す

運営基準(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準・平成11年厚生省令第37号第30条の2等)は「定期的に見直しを行い、必要に応じて変更する」と定めています。法令上、具体的な見直し頻度の数値は規定されていませんが、定期的な見直しと状況変化時の変更が求められます。

出典:平成11年厚生省令第37号(https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999404&dataType=0&pageNo=1)、老企第25号(同上)

4. 指定権者へ体制届を提出する

BCPを策定・整備しても、指定権者(都道府県または市区町村)への体制届等を「基準型」として届け出ていなければ、減算型として扱われるおそれがあります。

届出の様式はサービス種別・自治体によって異なります。事業所の指定権者のウェブサイトで最新の様式と提出方法を確認し、事業者ご自身で作成・提出してください。


よくある失敗パターン

「ひな形をダウンロードしただけ」で終わっている

厚労省や都道府県が公開するひな形をダウンロードして保存しているだけでは、策定済みとは認められない場合があります。事業所の実態(職員体制・連絡先・設備・地域特性など)に合わせて内容を埋め、完成させることが必要です。

感染症BCPまたは自然災害BCPの片方しか作っていない

感染症BCPと自然災害BCPはそれぞれ別に策定が求められています。どちらか一方のみでは不十分です。

研修・訓練の記録が残っていない

実施したとしても記録がなければ、実地指導等で確認できません。研修・訓練の実施日・参加者・内容を記録として保存してください。

体制届の提出を忘れている

BCPを整備しても届出が未提出・不備のままでは、行政側から減算型として扱われるおそれがあります。届出の要否・様式は指定権者により異なりますので、所轄の指定権者に確認してください。


対応の優先順位

BCP未策定減算への対応は、次の順序で進めることをお勧めします。

  1. 現状確認:感染症BCP・自然災害BCPの策定状況、研修・訓練の実施記録、体制届の提出状況を確認する
  2. BCP策定・更新:未策定または内容が実態と乖離している場合は、事業所の実情に合わせて作成・更新する
  3. 研修・訓練の実施と記録:サービス類型に応じた頻度で実施し、記録を保存する
  4. 体制届の提出:指定権者の様式に従い、事業者ご自身で作成・提出する
  5. 定期的な見直し:状況変化(職員体制の変更・設備更新・地域の災害リスク変化など)に応じてBCPを更新する

トドケデ介護の減算診断について

「自社がBCP未策定減算の対象になるかどうかわからない」「策定済みだが届出に不備がないか確認したい」という事業所向けに、トドケデ介護では減算診断を提供しています。

介護報酬の減算リスクを把握したい方は、まず診断からご活用ください。

→ 減算診断を受ける(/#diagnosis)

介護事業所の運営基準・加算・減算に関する総合的な情報は、トドケデ介護 完全ガイド(/blog/complete-guide/)もあわせてご参照ください。


まとめ

  • BCP未策定減算は2025年4月1日から経過措置なしで適用されています
  • 減算幅は施設・居住系サービスで所定単位数の100分の3、その他のサービスで100分の1
  • 居宅療養管理指導と特定福祉用具販売(介護予防含む)は適用除外
  • 回避には、BCP策定・研修訓練の実施・体制届の提出がすべて必要
  • 届出様式・手続きは指定権者(自治体)により異なります

現状の確認から始め、不備があれば速やかに対応することをお勧めします。


著者丸岡 峻(/author/maruoka-shun/)
元京都市消防局13年・現役防災士(日本防災士機構認定)・消防設備士・危険物取扱者


免責事項:本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な対応については、所轄の指定権者または専門家にご相談ください。