介護のBCP義務化まとめ【減算適用後の今やること】
結論から伝えます。 介護事業所のBCP(業務継続計画)未策定に対する減算は、2025年4月1日から本格適用されています。減算幅は、施設・居住系サービスで所定単位数の100分の3、その他のサービスで所定単位数の100分の1です。経過措置はすでに終了しており、「まだ大丈夫」という状況ではありません。
この記事では、減算の仕組み・対象サービス・今すぐ取り組むべき対応手順を整理します。BCP策定が初めての方も、すでに着手しているが届出が不安な方も、ぜひ最後までご確認ください。
BCP義務化の経緯と現在地
BCP策定義務は、2024年度介護報酬改定(令和6年度改定)に伴い導入されました(出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」)。改定当初は経過措置が設けられていましたが、その期限は2025年3月31日で終了しました。
2025年4月1日以降は経過措置なしで減算が適用されます。指定権者への体制届等が「基準型」として受理されていない場合、減算型として扱われるおそれがあります。
ポイント: 「BCPを作った」だけでは不十分な場合があります。指定権者への届出・受理まで完了して初めて減算を回避できる可能性が高まります。
減算の対象サービスと減算幅
対象サービス
減算は全サービスが対象ですが、以下の2サービスは適用除外です(出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」p.49)。
- 居宅療養管理指導
- 特定福祉用具販売(介護予防を含む)
上記以外のすべての介護サービス事業所は、BCP未策定の場合に減算対象となります。
減算幅
| サービス区分 | 減算幅 |
|---|---|
| 施設・居住系サービス | 所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算 |
| その他のサービス | 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算 |
(出典:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」p.49)
施設・居住系サービスの減算幅は相対的に大きく、利用者数が多い事業所ほど影響が積み重なります。自事業所の報酬単位数に照らして、実際の影響額を試算することをお勧めします。
減算の影響が気になる方は、減算診断(/#diagnosis)をご活用ください。
BCPに求められる内容
BCPは「感染症」と「自然災害」の2種類を策定する必要があります。それぞれに、以下の要素が求められます。
策定すべき主な内容
- リスクの想定:感染症の拡大シナリオ、地域の自然災害リスク(洪水・地震等)
- 体制の整備:緊急時の指揮命令系統、連絡先リスト、代替要員の確保方針
- 業務の優先順位付け:継続が必須の業務と縮小・停止できる業務の整理
- 資源の確保:物資・設備・情報システムのバックアップ方針
- 研修・訓練の実施:定期的な実施(年1回以上)
- 定期的な見直し:状況変化に応じた内容の更新
研修・訓練の実施回数
運営基準省令は「定期的に実施」と定めており、解釈通知(老企第25号)では「定期的(年1回以上)」と明示されています。
サービス類型によって実務上の基準が異なります。
- 施設系サービス(特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院等):研修・訓練ともに年2回以上
- 短期入所サービス:年1回以上
(出典:老企第25号、名古屋市公開資料)
所轄の指定権者によって運用が異なる場合がありますので、自治体の担当窓口にも確認することをお勧めします。
見直し頻度について
法令上、BCPの見直し頻度について具体的な回数を定めた規定は確認されていません。運営基準(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)は「定期的に見直しを行い、必要に応じて変更する」と定めるのみです(出典:平成11年厚生省令第37号、老企第25号)。
実務上は、年度ごとの定期見直しに加え、組織変更・人員異動・地域のハザードマップ更新・実際の災害・感染症発生後などのタイミングで内容を更新することが望ましいと考えられます。
今すぐ取り組む4つのステップ
ステップ1:自事業所の現状を確認する
まず、以下を確認してください。
- 感染症BCPを策定しているか
- 自然災害BCPを策定しているか
- 指定権者への体制届等を提出しているか
- 届出が「基準型」として受理されているか
- 研修・訓練の実施記録が残っているか
届出の様式はサービス種別・自治体によって異なります。指定権者(都道府県・市区町村)の公式サイトまたは担当窓口で最新様式を確認してください。
ステップ2:BCPを策定・更新する
BCPがまだない場合は、厚生労働省が公開しているひな形を活用して事業者ご自身で作成することができます。すでに策定済みの場合も、内容が現状の体制・人員・設備と一致しているかを見直してください。
想定例(あくまで参考): 訪問介護事業所Aでは、感染症BCPは作成済みでしたが、自然災害BCPが未作成のまま届出を行ったため、指定権者から補正を求められたケースが想定されます。2種類のBCPがそろっているかを必ず確認してください。
ステップ3:指定権者へ届け出る
BCPを策定したら、指定権者が定める体制届等を事業者ご自身で作成・提出してください。届出書類の様式・提出先・提出方法はサービス種別・自治体によって異なります。
注意: 届出が未提出・不備がある場合、減算型として扱われるおそれがあります。提出後は受理の確認まで行ってください。
ステップ4:研修・訓練を実施し記録を残す
BCPは策定して終わりではありません。研修・訓練を実施し、その記録を保管することが求められます。実地指導の際に記録の提示を求められる場合があります。
届出・書類作成でお困りの場合
体制届等の書類は事業者ご自身で作成・提出することが基本です。書類の内容確認や作成支援が必要な場合は、トドケデ介護(care)のサービスをご活用ください。なお、書類の代行作成が必要な場合は、トドケデが提携する行政書士が受任する形でのご支援となります(代行は提携行政書士の受任構造によります)。
介護BCP対応を含む届出・申請手続きの全体像は、トドケデ完全ガイド(/blog/complete-guide/)もあわせてご参照ください。
減算診断で現状をチェック
「自事業所が減算対象になっているかどうかわからない」という方は、減算診断(/#diagnosis)をお試しください。現状のBCP策定状況・届出状況を入力するだけで、減算リスクの有無を確認できます。
まとめ
- 介護BCP未策定減算は2025年4月1日から本格適用済み
- 減算幅は施設・居住系が所定単位数の100分の3、その他が100分の1
- 適用除外は居宅療養管理指導と特定福祉用具販売のみ
- BCPの策定だけでなく、指定権者への届出・受理まで完了することが重要
- 研修・訓練は年1回以上(施設系は年2回以上)の実施と記録保管が求められる
- 見直し頻度の具体的な法令上の規定はなく、定期的な見直しと状況変化時の変更が求められる
対応が完了しているか不安な方は、早めに指定権者への確認と減算診断(/#diagnosis)をお勧めします。
著者:丸岡 峻 元京都市消防局13年・現役防災士(日本防災士機構認定)・消防設備士・危険物取扱者 著者プロフィール(/author/maruoka-shun/)
免責事項: この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な対応については、所轄の指定権者や専門家にご相談ください。