訪問介護のBCP作成ガイド【減算対象・2025年4月から適用】
訪問介護事業所がBCP(業務継続計画)を策定していない場合、2025年4月1日から所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算されます。経過措置は2025年3月31日で終了しており、現時点で未策定の事業所はすでに減算リスクにさらされています。
本記事では、訪問介護に特化したBCPの作成ポイント、研修・訓練の実施基準、指定権者への届出上の注意点を整理します。作成に不安がある方は、記事末尾のトドケデ介護の無料作成支援もご確認ください。
1. 訪問介護のBCPとは何か
BCPとは、災害・感染症などの緊急事態が発生した際に、サービスを継続または早期に再開するための計画です。2024年度介護報酬改定(厚労省「令和6年度介護報酬改定について」)により、全介護サービス事業所への策定が義務化されました。
訪問介護は「施設・居住系サービス」ではなく「その他のサービス」に分類されるため、未策定の場合の減算幅は所定単位数の100分の1です(施設・居住系は100分の3)。居宅療養管理指導および特定福祉用具販売(介護予防含む)は適用除外ですが、訪問介護はこの除外対象に含まれません。
出典: 厚労省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」p.49「業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入」 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001230329.pdf
2. 減算を避けるために必要な手続き
BCPを文書として作成するだけでは不十分な場合があります。減算を避けるには、指定権者(都道府県または市区町村)へ体制届等を「基準型」で届け出る必要があります。未届・届出内容に不備がある場合は、減算型として扱われるおそれがあります。
届出様式はサービス種別・自治体によって異なります。必ず所轄の指定権者サイトで最新様式を確認してください。
3. 訪問介護BCPに盛り込むべき内容
訪問介護のBCPは、感染症BCPと自然災害BCPの2種類を作成することが求められます。現場の実態に即した内容にするため、以下の項目を中心に検討してください。
3-1. 感染症BCP
訪問介護は利用者宅に直接出向くサービスです。ヘルパーが感染した場合、複数の利用者宅への訪問が一時停止になるリスクがあります。
盛り込むべき主な項目
- 感染者・濃厚接触者が発生した際の代替訪問の手順
- 利用者・家族への連絡フローと担当者
- 防護具(マスク・手袋・エプロン等)の備蓄管理と調達先
- 事業所内での情報共有ルール(管理者・サービス提供責任者・ヘルパー間)
- 行政・医療機関・居宅介護支援事業所への報告ライン
想定例: ヘルパーAが発熱で急遽休んだ場合、サービス提供責任者が当日中に代替ヘルパーを手配し、利用者家族へ連絡する手順を文書化しておく。
3-2. 自然災害BCP
訪問介護では、ヘルパーが移動中に被災するリスクや、利用者宅が被災して訪問不能になるケースが想定されます。
盛り込むべき主な項目
- 災害発生時のヘルパーの安否確認方法と連絡手段(電話・SNS・安否確認システム等)
- 訪問ルートの代替経路と移動手段の確保
- 利用者の避難状況確認と関係機関(ケアマネ・市区町村)との連携手順
- 事業所の重要書類(利用者情報・契約書等)のバックアップ方法
- 事業継続の優先順位(医療依存度の高い利用者を優先するなど)
想定例: 大雨で通常ルートが通行止めになった場合、ヘルパーが代替ルートを選択できるよう、事前に複数の訪問経路を地図で確認・共有しておく。
4. 研修・訓練の実施基準
BCPは作成して終わりではなく、定期的な研修と訓練の実施が運営基準で求められています。
運営基準省令(例: 平成11年厚生省令第37号第30条の2等)は「定期的に実施」と定めており、解釈通知(老企第25号)では「定期的(年1回以上)」と明示されています。
訪問介護は施設系サービス(特養・老健等)とは異なり、年1回以上の実施が実務上の基準とされています(施設系は年2回以上)。
出典: 老企第25号 https://hourei.roken.or.jp/detail.php?uid=19
研修・訓練の内容例
- BCPの内容をヘルパー全員に周知するための勉強会
- 感染症発生を想定したロールプレイ(誰が何をするかを確認)
- 災害時の安否確認訓練(実際に連絡手段を使って確認する)
- 訓練後の振り返りと記録の保存
訓練の実施記録は、指定権者の実地指導で確認される場合があります。日時・参加者・内容・振り返り結果を文書で残しておくことが重要です。
5. BCPの見直し頻度
運営基準(平成11年厚生省令第37号第30条の2等)は「定期的に見直しを行い、必要に応じて変更する」と定めています。法令上、具体的な見直し頻度(年〇回など)は規定されていません。
実務上は、以下のタイミングで見直しを行うことが望ましいとされています。
- 研修・訓練の実施後(振り返りで課題が見つかった場合)
- 事業所の体制変更時(管理者交代・ヘルパーの増減など)
- 法令・通知の改正があった場合
- 実際に災害・感染症が発生し、計画通りに動けなかった場合
出典: 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号) https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=82999404&dataType=0&pageNo=1
6. 訪問介護BCP作成でよくある失敗例
現場でよく見られる失敗パターンを整理します。
失敗例1: テンプレートをそのまま提出 厚労省や都道府県が公開するひな形をそのまま使い、事業所固有の情報(担当者名・連絡先・利用者の優先順位など)を埋めていないケース。指定権者の確認で「実態に即していない」と指摘される場合があります。
失敍例2: 管理者だけが内容を把握している BCPを作成したものの、ヘルパーへの周知が不十分で、緊急時に誰も動けないケース。研修・訓練を通じた周知が不可欠です。
失敗例3: 届出を忘れている BCPを文書化したにもかかわらず、指定権者への体制届を提出していないケース。届出がなければ減算型として扱われるおそれがあります。
失敗例4: 感染症BCPと自然災害BCPを混同している 2種類のBCPを別々に作成する必要があるにもかかわらず、1つの文書にまとめてしまい、それぞれの対応手順が不明確になるケース。
7. トドケデ介護の無料作成支援
BCP作成に不安がある訪問介護事業所向けに、トドケデ介護では無料での作成支援を提供しています。
- 訪問介護に特化したヒアリングシートの提供
- 感染症BCP・自然災害BCPの2種類を個別に作成
- 指定権者への届出様式の確認サポート
- 研修・訓練計画の立案支援
書類を作成・提出する主体は事業者ご自身です。トドケデ介護はその作成プロセスを支援します。
介護BCPに関する総合的な情報は完全ガイド(/blog/complete-guide/)もあわせてご参照ください。
まとめ
- 訪問介護のBCP未策定は、2025年4月1日から所定単位数の100分の1の減算対象
- 経過措置は2025年3月31日で終了済み
- 感染症BCPと自然災害BCPの2種類を作成し、指定権者へ届出が必要
- 研修・訓練は年1回以上の実施が実務上の基準
- BCPの見直し頻度に法令上の具体的な回数規定はなく、定期的な見直しと状況変化時の変更が求められる
未策定・未届出の事業所は、早急に対応を進めることをお勧めします。
著者: 丸岡 峻(元京都市消防局13年・現役防災士(日本防災士機構認定)・消防設備士・危険物取扱者) 著者プロフィール(/author/maruoka-shun/)
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な届出手続きや減算の適用については、所轄の指定権者または専門家にご確認ください。