介護の感染症BCPに必要な項目一覧|義務化・減算・研修回数まで解説

介護事業所の感染症BCPは、2025年4月1日から未策定の場合に減算が適用されています。減算幅は施設・居住系サービスで所定単位数の100分の3、その他のサービスで所定単位数の100分の1です。本記事では、感染症BCPに盛り込むべき項目を一覧で整理し、研修・訓練の回数基準や見直しの考え方まで解説します。

この記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。


感染症BCPとは何か

BCP(Business Continuity Plan=業務継続計画)とは、感染症の流行や自然災害が発生した際に、介護サービスを継続・早期復旧するための計画です。介護分野では感染症BCPと自然災害BCPの2種類の策定が求められており、本記事では感染症BCPに絞って解説します。

厚生労働省「令和6年度介護報酬改定について」によると、BCP策定は2024年度介護報酬改定に伴い義務化されました。経過措置期間は2025年3月31日で終了し、2025年4月1日から未策定事業所への減算が適用されています。

なお、居宅療養管理指導と特定福祉用具販売(介護予防を含む)は減算の適用除外です(厚労省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」p.49)。


未策定の場合の減算幅

サービス区分減算幅
施設・居住系サービス所定単位数の100分の3に相当する単位数を減算
その他のサービス所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

出典:厚労省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」p.49

減算を回避するには、BCPを策定したうえで指定権者(都道府県・市区町村)へ体制届等を「基準型」で届け出る必要があります。未届・記載不備がある場合は減算型として扱われるおそれがあるため、届出様式は必ず所轄の指定権者サイトで確認してください(様式はサービス種別・自治体により異なります)。


感染症BCPに必要な項目一覧

厚生労働省が公表しているひな形や運営基準の趣旨をもとに、感染症BCPに盛り込むべき主要項目を整理します。

1. 基本方針・目的

  • 感染症発生時でも利用者へのサービスを継続・早期復旧するという方針
  • 計画の適用範囲(対象サービス・施設)

2. 平時の対策

  • 衛生管理体制の整備(手洗い・マスク・消毒の手順)
  • 感染防護具(PPE)の備蓄量と保管場所の明記
  • 職員の健康管理ルール(体温測定・体調不良時の報告フロー)
  • 外部委託先・取引業者との連絡体制の確認

3. 初動対応

  • 感染者(利用者・職員)発生時の第一報ルート(誰が・誰に・どの手段で報告するか)
  • 保健所・指定権者への報告手順
  • 感染者の隔離・ゾーニングの手順
  • 濃厚接触者の特定と対応フロー

4. 業務継続のための体制

  • 最低限継続すべきサービスの優先順位付け
  • 職員が欠員した場合の代替要員確保の方法(法人内応援・人材派遣会社との事前協定など)
  • 管理者不在時の代行者の指定
  • 利用者・家族への情報提供・連絡手順

5. 物資・設備の確保

  • 感染防護具・消毒液・マスクなどの備蓄リストと最低備蓄量の設定
  • 調達先の複数化(1社依存を避ける)
  • 食料・日用品の備蓄(入所系サービスの場合)

6. 情報共有・連携体制

  • 法人本部・関係機関(医療機関・保健所・地域包括支援センター等)との連絡網
  • 職員間の情報共有ツール・手順
  • 地域の介護事業所間の相互支援協定の検討

7. 復旧対応

  • 感染収束後のサービス再開基準
  • 職員の職場復帰判断フロー
  • 再発防止策の検討・記録

8. 研修・訓練の計画

  • 年間の研修・訓練スケジュール
  • 実施記録の保存方法

9. 計画の見直し

  • 定期的な見直しのタイミング(感染症流行後・組織変更時など)
  • 改訂履歴の管理方法

研修・訓練の回数基準

運営基準省令は「定期的に実施」と定めており、解釈通知(老企第25号)では「定期的(年1回以上)」と明示されています。

サービス類型別の実務基準は以下のとおりです。

サービス区分研修・訓練の回数
施設系(特養・老健・介護医療院等)研修・訓練ともに年2回以上
短期入所年1回以上
その他(居宅系等)年1回以上

出典:老企第25号、名古屋市公開資料

研修では「感染症発生時の対応手順の周知」、訓練では「実際の報告フローや役割分担の確認」を行うことが想定されます。実施後は記録を残し、課題があればBCPの改訂につなげることが重要です。


BCPの見直し頻度について

運営基準(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 平成11年厚生省令第37号第30条の2等)は「定期的に見直しを行い、必要に応じて変更する」と定めています。法令上、具体的な見直し頻度(年〇回など)の義務は規定されていません。

実務上は、次のタイミングでの見直しが考えられます。

  • 感染症の流行・収束後
  • 職員体制や施設設備の変更時
  • 研修・訓練で課題が見つかったとき
  • 国・自治体のガイドラインが改訂されたとき

想定例:訪問介護事業所の感染症BCP策定フロー

(以下は想定例です。実際の状況は事業所ごとに異なります。)

訪問介護事業所Aでは、管理者が厚労省のひな形をベースに感染症BCPの草案を作成しました。その後、サービス提供責任者と職員が参加する研修(年1回以上)でBCPの内容を共有し、訓練として「職員が感染した場合の代替要員確保フロー」をロールプレイ形式で確認しました。訓練後に「連絡先リストが古い」という課題が見つかり、BCPを改訂した、というケースが考えられます。


感染症BCPと自然災害BCPの違い

感染症BCPと自然災害BCPは別々に策定することが求められています。主な違いは以下のとおりです。

比較項目感染症BCP自然災害BCP
主な想定リスクインフルエンザ・新型コロナ等の感染症流行地震・水害・台風等
重点対策ゾーニング・PPE・職員欠員対応避難・施設損壊・ライフライン途絶
連携先保健所・医療機関消防・自治体・避難所

両計画は共通する部分(連絡体制・代替要員確保など)もあるため、整合性を保ちながら策定することが望ましいです。


トドケデ介護でBCPを無料作成

感染症BCPの項目は多岐にわたり、「どこから手をつければよいかわからない」という声も少なくありません。

トドケデ介護では、介護事業所の感染症BCPを無料で作成できるサービスを提供しています。厚労省ひな形に準拠した形式で、事業所の状況に合わせた計画書の作成をサポートします。

BCP策定に関する全体像は介護BCP完全ガイドもあわせてご覧ください。


まとめ

  • 感染症BCPの未策定減算は2025年4月1日から適用(経過措置は2025年3月31日終了)
  • 減算幅は施設・居住系が所定単位数の100分の3、その他が100分の1
  • 居宅療養管理指導・特定福祉用具販売は適用除外
  • BCPには基本方針・平時対策・初動対応・業務継続体制・物資確保・情報共有・復旧対応・研修訓練計画・見直し手順の9項目が必要
  • 研修・訓練は施設系で年2回以上、短期入所・その他で年1回以上
  • 見直し頻度の具体的な法令上の義務はなく、「定期的な見直しと状況変化時の変更」が求められる

著者:丸岡 峻 元京都市消防局13年・現役防災士(日本防災士機構認定)・消防設備士・危険物取扱者 著者プロフィールはこちら


免責事項: 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。法令の適用や届出手続きの詳細については、所轄の指定権者または専門家にご確認ください。