居宅介護支援事業所のBCPは必要?ケアマネが知っておくべき義務化と減算のポイント

結論:居宅介護支援事業所にもBCP策定は義務です。2025年4月1日から未策定の場合は所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算されます。

2024年度介護報酬改定によりBCP(業務継続計画)の策定が全サービスに義務化されました(居宅療養管理指導・特定福祉用具販売を除く)。経過措置は2025年3月31日で終了しており、居宅介護支援事業所も例外ではありません。「うちはケアマネ事務所だから施設ほど関係ない」と考えていると、気づかないうちに減算が発生している場合があります。

この記事では、居宅介護支援事業所のBCP義務化の概要、減算の仕組み、策定・運用のポイントを整理します。BCP全体の体系については介護事業所のBCP完全ガイドもあわせてご参照ください。


BCPとは何か、居宅介護支援に関係する理由

BCP(Business Continuity Plan:業務継続計画)とは、災害や感染症の流行など非常時においても、可能な限りサービスを継続するための計画です。介護分野では「自然災害BCP」と「感染症BCP」の2種類の策定が求められています。

居宅介護支援事業所は、利用者の生活を支えるケアプランを作成し、サービス事業者との連絡調整を担います。担当ケアマネジャーが被災・罹患して業務を継続できなくなると、利用者のサービス提供そのものが止まるリスクがあります。事業所規模が小さいほど、特定の担当者への依存度が高くなりやすく、BCPの重要性は施設系と変わりません。


減算はいつから、どのくらい?

厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」(p.49)によると、居宅介護支援を含む「その他のサービス」に該当する事業所がBCPを未策定の場合、所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算します(出典:厚労省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」)。

施設・居住系サービスの100分の3と比べると減算幅は小さいですが、毎月の請求単位数に継続的に影響するため、積み重なると無視できない規模になる場合があります。

適用開始は2025年4月1日です。経過措置期間(〜2025年3月31日)はすでに終了しています(出典:厚労省「令和6年度介護報酬改定について」)。

なお、減算を避けるには指定権者へ体制届等を「基準型」として届け出る必要があります。未届・記載不備がある場合は減算型として扱われるおそれがあるため、届出状況の確認が重要です。様式は自治体・サービス種別によって異なるため、所轄の指定権者サイトで最新様式を確認してください。


策定が必要なBCPの種類と主な内容

居宅介護支援事業所が策定すべきBCPは次の2種類です。

1. 自然災害BCP

地震・水害・台風などを想定した計画です。主な記載事項の例として次のような項目が挙げられます。

  • 事業所・利用者の被害想定(ハザードマップの確認)
  • 非常時の連絡体制・指揮命令系統
  • 業務の優先順位と縮小・停止の判断基準
  • 他事業所・関係機関との応援・協力体制
  • 重要書類・システムのバックアップ方法

2. 感染症BCP

新型インフルエンザや新型コロナウイルス感染症などを想定した計画です。主な記載事項の例として次のような項目が挙げられます。

  • 感染拡大時の業務継続方針
  • 職員の健康管理・出勤基準
  • 利用者・家族への連絡方法
  • 代替要員の確保・外部連携先
  • 衛生用品・備蓄品の管理

厚生労働省は居宅介護支援向けのBCPひな形を公開しています。まずひな形をベースに事業所の実態に合わせて記載内容を具体化することが、策定の現実的な進め方です。


研修・訓練の実施義務

BCPは策定するだけでなく、職員への研修と訓練の実施が運営基準で求められています。

解釈通知(老企第25号)では「定期的(年1回以上)」の実施が明示されています(出典:老企第25号)。居宅介護支援事業所を含む「その他のサービス」については、年1回以上の研修・訓練が実務上の基準となっています。

研修・訓練の実施記録は、指定権者による実地指導の際に確認される場合があります。「計画は作ったが研修はしていない」という状態は、義務を果たしていないと判断されるリスクがあるため注意が必要です。


BCPの見直し頻度

運営基準(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)は「定期的に見直しを行い、必要に応じて変更する」と定めています(出典:平成11年厚生省令第37号)。

法令上、見直しの具体的な頻度(「年1回」等)を定めた規定は確認されていません。ただし、職員の異動・退職、事業所の移転、連携先の変更、過去の訓練で見つかった課題など、状況が変化した際には内容を更新することが求められます。策定して終わりではなく、実態に合った計画を維持し続けることが重要です。


居宅介護支援事業所が陥りやすい失敗パターン(想定例)

以下は実際の事例ではなく、よくある状況を整理した想定例です。

想定例①:ひな形をそのまま提出 厚労省のひな形をダウンロードし、事業所名だけ変えて届け出た。指定権者の実地指導で「連絡先や代替手段が空欄のまま」と指摘され、実質的に未策定と判断されるリスクが生じた。

想定例②:届出を忘れていた BCP文書は作成したが、指定権者への体制届の提出を失念。請求時に減算型として処理され、後から気づいた。

想定例③:研修記録がない 計画は存在するが、職員への説明・訓練を実施した記録がなく、実地指導で「研修未実施」と指摘された。

これらは、策定・届出・研修・記録という一連のプロセスを漏れなく管理することで回避できる場合があります。


今すぐ確認すべきチェックリスト

居宅介護支援事業所の管理者・ケアマネジャーが確認しておきたい項目をまとめます。

  • 自然災害BCPと感染症BCPの両方を策定しているか
  • 事業所の実態(職員数・連絡先・連携先等)が具体的に記載されているか
  • 指定権者へ体制届等を「基準型」として届け出ているか
  • 職員への研修を年1回以上実施し、記録を保管しているか
  • 訓練を年1回以上実施し、記録を保管しているか
  • 職員異動・連携先変更等があった際にBCPを更新しているか

減算が発生しているか不安な方へ

「すでに減算されているかもしれない」「届出の状況が不明確」という場合は、まず現状を把握することが先決です。

トドケデ介護では、居宅介護支援事業所のBCP届出状況や減算リスクを確認できる減算診断を提供しています。現在の状況を整理したい方は減算診断(/#diagnosis)からご確認ください。

BCP策定・届出に関する書類は事業者ご自身が作成・提出するものですが、手続きの流れや記載内容の整理についてはトドケデ介護がサポートします。


まとめ

  • 居宅介護支援事業所のBCP策定は2024年度介護報酬改定で義務化された
  • 未策定の場合、2025年4月1日から所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算される
  • 経過措置は2025年3月31日で終了済み
  • 研修・訓練は年1回以上の実施が求められ、記録の保管も必要
  • 見直し頻度の具体的な法令規定はなく、状況変化に応じた更新が求められる
  • 届出状況・記録の有無を今一度確認することをお勧めします

BCP全体の体系や他サービスとの比較については介護事業所のBCP完全ガイドをご覧ください。


著者:丸岡 峻 元京都市消防局13年・現役防災士(日本防災士機構認定)・消防設備士・危険物取扱者 著者プロフィール


本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な届出・手続きについては所轄の指定権者または専門家にご確認ください。