小規模多機能型居宅介護のBCPを事業所の実態へ合わせる作り方

小規模多機能型居宅介護のBCP(業務継続計画)は、2025年4月1日から未策定の場合に減算が適用されています。減算幅は所定単位数の100分の1です。「テンプレートをそのまま使ったが、自事業所の実態と合っていない」という声は少なくありません。本記事では、小規模多機能の現場条件を踏まえた作り方の手順と、よくある失敗ポイントを整理します。

この記事でわかること

  • 未策定減算の概要と適用時期
  • 小規模多機能に特有のBCP作成上の論点
  • 感染症BCP・自然災害BCPそれぞれの作り方の流れ
  • 研修・訓練の実施基準
  • 事業所の実態に合わせるための具体的なチェック項目

未策定減算はすでに始まっています

BCP策定義務は2024年度介護報酬改定に伴い導入され、経過措置は2025年3月31日で終了しました。2025年4月1日以降、BCPを策定していない事業所は所定単位数の100分の1に相当する単位数が減算されます(出典:厚労省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」p.49)。

小規模多機能型居宅介護は「その他のサービス」に分類されるため、減算幅は100分の1です。施設・居住系サービス(100分の3)とは異なります。

減算を回避するには、BCPを策定したうえで指定権者へ体制届等を適切に届け出る必要があります。届出の様式はサービス類型・自治体によって異なるため、所轄の指定権者サイトを必ず確認してください。


小規模多機能のBCPが「実態と合わない」理由

小規模多機能型居宅介護は、通い・訪問・泊まりを一体的に提供するサービスです。この複合性が、BCP作成を難しくする主な要因です。

複数の提供形態が同時に動く

通常の通所介護や訪問介護と異なり、小規模多機能では同じ日に通い・訪問・泊まりが並行して動いています。災害や感染症が発生したとき、どの提供形態を優先するか、どの利用者を泊まりに切り替えるかといった判断基準をBCPに明記しておかないと、現場が混乱します。

テンプレートの多くは単一サービスを前提に作られているため、そのまま流用すると「通いの中断基準は書いてあるが、泊まり継続中の利用者への対応が抜けている」という状態になりがちです。

登録制による利用者の多様性

小規模多機能は登録制のため、利用者ごとに利用頻度・ケアの内容・緊急時の連絡先が大きく異なります。BCPには「登録利用者全員の安否確認をどの順番・手段で行うか」を具体的に落とし込む必要があります。

夜間・泊まり対応の人員体制

泊まりサービスを提供している事業所では、夜間に少人数で対応する時間帯があります。その時間帯に災害や感染者発生が重なった場合の初動手順を、昼間の体制とは別に記載することが求められます。


BCP作成の基本的な流れ

BCPは「感染症BCP」と「自然災害BCP」の2種類を策定します。それぞれ作成の視点が異なります。

感染症BCPの作り方

ステップ1:平時の感染対策の整理 手指衛生・マスク着用・換気・清掃の手順を文書化します。すでに実施していることを「見える化」するだけでも、BCPの土台になります。

ステップ2:感染者・濃厚接触者発生時の対応フロー 「誰が・何を・いつ・誰に報告するか」を時系列で整理します。小規模多機能では、通い利用者への連絡・訪問の継続可否・泊まり利用者の隔離スペース確保という三つの判断が同時に発生します。それぞれの判断基準と担当者を明記してください。

ステップ3:業務縮小・継続の判断基準 スタッフの欠員が出た場合に、どの業務を優先し、どの業務を一時停止するかの基準を設けます。「泊まりは継続、訪問は緊急性の高い利用者のみ」といった優先順位を事前に決めておくことで、現場判断のブレを減らせます。

ステップ4:関係機関との連携体制 保健所・医療機関・居宅介護支援事業所・家族への連絡手順と担当者を一覧化します。

自然災害BCPの作り方

ステップ1:ハザードマップの確認と事業所リスクの特定 事業所所在地のハザードマップ(洪水・土砂・地震等)を確認し、想定されるリスクを特定します。自治体のハザードマップは市区町村の公式サイトで入手できます。

ステップ2:避難判断基準の設定 「どの警戒レベルで・誰が・どの手順で避難を判断するか」を明記します。泊まり利用者が在籍している夜間帯の避難判断者と手順は、昼間とは別に設定してください。

ステップ3:代替サービス提供の検討 事業所が使用不能になった場合の代替拠点・代替サービスの提供方法を検討します。近隣の同法人施設や協定先との連携が有効です。

ステップ4:重要書類・データのバックアップ 利用者情報・ケアプラン・緊急連絡先のバックアップ方法と保管場所を定めます。


研修・訓練の実施基準

BCPは策定するだけでなく、研修と訓練の実施が求められます。老企第25号(解釈通知)では「定期的(年1回以上)」と明示されています。

小規模多機能型居宅介護は短期入所と同様の実務基準が参考になります。名古屋市が公開している資料では、短期入所は研修・訓練とも年1回以上が実務基準として示されています(出典:名古屋市公開資料)。

研修では「BCPの内容をスタッフ全員が理解しているか」を確認し、訓練では「実際の手順通りに動けるか」を検証します。訓練後は気づいた課題をBCPに反映させることが重要です。


BCPの見直し頻度について

運営基準(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準)は「定期的に見直しを行い、必要に応じて変更する」と定めています。法令上、具体的な見直し頻度の数値は規定されていません。

実務上は、訓練後・スタッフの異動・利用者の大幅な変化・地域のハザードマップ更新などのタイミングで見直すことが望ましいとされています。


事業所の実態に合わせるためのチェックリスト

以下の項目を確認しながら、自事業所のBCPを点検してください。

共通事項

  • 感染症BCPと自然災害BCPの両方を策定しているか
  • 指定権者への体制届出が完了しているか(様式は自治体で異なります)
  • 研修・訓練の実施記録を残しているか

小規模多機能特有の確認事項

  • 通い・訪問・泊まりそれぞれの中断・継続基準が明記されているか
  • 登録利用者全員の安否確認手順が具体的に記載されているか
  • 夜間・泊まり対応時の初動手順が昼間と別に設定されているか
  • 泊まり利用者の避難誘導手順が記載されているか
  • スタッフ欠員時の業務優先順位が定められているか
  • 代替サービス提供の連携先が明記されているか

想定例:テンプレートそのまま使用による失敗

(以下は想定例です)

通所介護向けのテンプレートをそのまま流用した小規模多機能事業所が、感染症発生時に「泊まり利用者への対応」がBCPに記載されていないことに気づき、現場で判断が分かれたケースが考えられます。テンプレートは出発点として活用しつつ、自事業所の提供形態・利用者構成・人員体制に合わせた加筆が不可欠です。


トドケデ介護でBCPを無料作成

BCP作成に不安がある事業所は、トドケデ介護の無料作成サービスをご活用ください。小規模多機能型居宅介護の現場条件を踏まえたBCP作成を支援します。

介護BCPの全体像については介護BCP完全ガイドもあわせてご覧ください。

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まとめ

  • 小規模多機能型居宅介護のBCP未策定は、2025年4月1日から所定単位数の100分の1の減算対象です
  • 通い・訪問・泊まりの複合性に対応した記載が必要で、テンプレートの流用だけでは実態と合わないことがあります
  • 感染症BCPと自然災害BCPの両方を策定し、研修・訓練を年1回以上実施することが求められます
  • 法令上の見直し頻度の数値規定はなく、「定期的な見直しと状況変化時の変更」が求められています
  • 指定権者への届出状況も確認し、未届・不備がないようにしてください

著者:丸岡 峻 元京都市消防局13年・現役防災士(日本防災士機構認定)・消防設備士・危険物取扱者 著者プロフィールを見る


本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではありません。具体的な対応については、所轄の指定権者や専門家にご相談ください。